交通遺児を援護・激励することを目的として、民生委員児童委員、市町村社会福祉協議会及び関係機関・団体のご協力により実施しています。
<手続のながれ>
①民生委員児童委員は、市社協へ交通遺児がある旨連絡する。
(または、情報を受けた市社協から担当民生委員児童委員へ連絡する)
②担当民生委員児童委員の協力をいただき、「交通遺児調査書」を作成する。
③市社協は、県社協へ見舞金等の請求をする。
④市社協は、民生委員児童委員へ依頼し見舞金等を交付する。
<支給対象>
18歳未満(ただし、満18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間に高校に在学している者を含む)の交通遺児(世帯)
・陸上交通事故が対象(船舶および航空機において発生した事故は対象外)
・事故当時および現在千葉県内に住所を有する交通遺児(世帯)が対象
・県外に転居したとき、父又は母が再婚等したときは対象外
交通遺児援護基金パンフレット【PDF】