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特別応急援護費交付事業
早急に援護を必要とする低所得世帯に特別応急援護費を交付することにより、その家族の経済的及び精神的負担の軽減を図り、自立を促進することを目的に実施しています。
1.対象者
低所得者(非課税世帯)
2.援護の内容
①家族の病気等の治療費及び交通費等に充てるため、緊急に必要とする費用。
②家族の児童生徒の入学及び卒業等にかかる費用のうち、緊急に必要とする費用。
3.申請書類
①申請書 ②調査書(民生委員)
4.援護額
10,000円
5.費用の返済
経済状況が改善されたと認められた時点で交付額を返済する。
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